第十八条 当選人が前条第四項の規定による通知を受けた日から三日以内に、互選管理者に当選を辞する旨の申出をしないときは、当選を承諾したものとみなす。2当選人は、正当の事由がなければ、当選を辞することができない。 e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗