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国会職員法 第十六条

昭和二十二年法律第八十五号法律

第十六条

この章の規定(第十条の規定を除く。)は、各議院事務局の事務総長、議長又は副議長の秘書事務をつかさどる参事及び常任委員会専門員、各議院法制局の法制局長並びに国立国会図書館の館長及び専門調査員には適用しない。

2この章の規定(第十条の規定を除く。)は、臨時の職員の分限には適用しない。

3第九条第十一条から第十五条まで及び前条の規定は、条件付採用期間中の職員の分限には適用しない。

4臨時の職員及び条件付採用期間中の職員の分限については、両議院の議長が協議して必要な事項を定めることができる。

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