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国会職員法 第十一条

昭和二十二年法律第八十五号法律

第十一条

国会職員が次の各号のいずれかに該当するときは、両議院の議長が協議して定めるところにより、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。

  1. 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績が良くないとき。
  2. 身体又は精神の故障により、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
  3. その他その職に必要な適格性を欠くとき。
  4. 廃職となり、又は定員改正により過員を生じたとき。

2前項第一号から第三号までの規定により降任し、又は免職するときは、国会職員考査委員会の審査を経なければならない。

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