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国会職員法 第十五条の八

昭和二十二年法律第八十五号法律

第十五条の八

国会職員で、その意に反して、降給(他の職への降任等に伴う降給を除く。)、降任(他の職への降任等に該当する降任を除く。)、休職若しくは免職をされ、その他著しく不利益な処分若しくは取扱いを受け、又は懲戒処分を受けたものの苦情の処理に関しては、衆議院の事務局及び法制局並びに訴追委員会事務局の職員については衆議院議長が衆議院の議院運営委員会に諮つて定め、参議院の事務局及び法制局並びに弾劾裁判所事務局の職員については参議院議長が参議院の議院運営委員会に諮つて定め、国立国会図書館の職員については国立国会図書館の館長が両議院の議院運営委員会の承認を経て定めるところによる。

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