条文くん法令検索 AIに質問する

議院事務局法 第十九条

昭和二十二年法律第八十三号法律

第十九条

衆議院調査局長は、委員会から予備的調査を命ぜられたときは、当該予備的調査に関して、官公署に対して、資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。

e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「議院事務局法第十九条について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十八条 議院事務局法 目次 第二十条 →