議院事務局法 第十五条
昭和二十二年法律第八十三号法律
第十五条
衆議院事務局に、第三条第一項の部及び課のほか、次に掲げる事務を分掌するため、調査局(以下「衆議院調査局」という。)を置く。
- 一
委員会の命を受けて行うその審査又は調査のために必要な調査(第十九条において「予備的調査」という。)及び特別委員会の所管に属する事項に関する調査の事務その他これらの調査の事務に付随する事務 - 二
第十二条の規定による調査の事務に関する総合調整に関する事務
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