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議院事務局法 第十八条

昭和二十二年法律第八十三号法律

第十八条

衆議院調査局調査員及び衆議院調査局のその他の職員は、衆議院調査局長の命を受け、第十五条各号の事務をつかさどる。

2衆議院調査局調査員及び衆議院調査局のその他の職員は、前項の事務のほか、常任委員会専門員の命を受け、第十二条の規定による調査の事務をつかさどる。

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