第八十七条
法律案、予算、条約及び憲法改正原案を除いて、国会の議決を要する案件について、後議の議院が先議の議院の議決に同意しないときは、その旨の通知と共にこれを先議の議院に返付する。
2前項の場合において、先議の議院は、両院協議会を求めることができる。
法律案、予算、条約及び憲法改正原案を除いて、国会の議決を要する案件について、後議の議院が先議の議院の議決に同意しないときは、その旨の通知と共にこれを先議の議院に返付する。
2前項の場合において、先議の議院は、両院協議会を求めることができる。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。