条文くん法令検索 AIに質問する

国会法 第八十六条の二

昭和二十二年法律第七十九号法律

第八十六条の二

憲法改正原案について、甲議院において乙議院の回付案に同意しなかつたとき、又は乙議院において甲議院の送付案を否決したときは、甲議院は、両院協議会を求めることができる。

2憲法改正原案について、甲議院が、乙議院の回付案に同意しなかつた場合において両院協議会を求めなかつたときは、乙議院は、両院協議会を求めることができる。

e-Gov法令検索で第八十六条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国会法第八十六条の二について教えてください」と聞く
← 第八十六条 国会法 目次 第八十七条 →