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国会法 第八十六条

昭和二十二年法律第七十九号法律

第八十六条

各議院において、内閣総理大臣の指名を議決したときは、これを他の議院に通知する。

2内閣総理大臣の指名について、両議院の議決が一致しないときは、参議院は、両院協議会を求めなければならない。

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