第八十六条 各議院において、内閣総理大臣の指名を議決したときは、これを他の議院に通知する。2内閣総理大臣の指名について、両議院の議決が一致しないときは、参議院は、両院協議会を求めなければならない。 e-Gov法令検索で第八十六条を開く ↗