条文くん法令検索 AIに質問する

国会法 第八十八条

昭和二十二年法律第七十九号法律

第八十八条

第八十四条第二項但書の場合を除いては、一の議院から両院協議会を求められたときは、他の議院は、これを拒むことができない。

e-Gov法令検索で第八十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国会法第八十八条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第八十七条 国会法 目次 第八十九条 →