第八十三条
国会の議決を要する議案を甲議院において可決し、又は修正したときは、これを乙議院に送付し、否決したときは、その旨を乙議院に通知する。
2乙議院において甲議院の送付案に同意し、又はこれを否決したときは、その旨を甲議院に通知する。
3乙議院において甲議院の送付案を修正したときは、これを甲議院に回付する。
4甲議院において乙議院の回付案に同意し、又は同意しなかつたときは、その旨を乙議院に通知する。
国会の議決を要する議案を甲議院において可決し、又は修正したときは、これを乙議院に送付し、否決したときは、その旨を乙議院に通知する。
2乙議院において甲議院の送付案に同意し、又はこれを否決したときは、その旨を甲議院に通知する。
3乙議院において甲議院の送付案を修正したときは、これを甲議院に回付する。
4甲議院において乙議院の回付案に同意し、又は同意しなかつたときは、その旨を乙議院に通知する。