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国会法 第八十三条

昭和二十二年法律第七十九号法律

第八十三条

国会の議決を要する議案を甲議院において可決し、又は修正したときは、これを乙議院に送付し、否決したときは、その旨を乙議院に通知する。

2乙議院において甲議院の送付案に同意し、又はこれを否決したときは、その旨を甲議院に通知する。

3乙議院において甲議院の送付案を修正したときは、これを甲議院に回付する。

4甲議院において乙議院の回付案に同意し、又は同意しなかつたときは、その旨を乙議院に通知する。

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