条文くん法令検索 AIに質問する

国会法 第八十二条

昭和二十二年法律第七十九号法律

第八十二条

各議院は、各別に請願を受け互に干預しない。

e-Gov法令検索で第八十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国会法第八十二条について教えてください」と聞く

この条文が引用された裁判例

← 第八十一条 国会法 目次 第八十三条 →