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国会法 第八十一条

昭和二十二年法律第七十九号法律

第八十一条

各議院において採択した請願で、内閣において措置するを適当と認めたものは、これを内閣に送付する。

2内閣は、前項の請願の処理の経過を毎年議院に報告しなければならない。

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