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国会法 第八十条

昭和二十二年法律第七十九号法律

第八十条

請願は、各議院において委員会の審査を経た後これを議決する。

2委員会において、議院の会議に付するを要しないと決定した請願は、これを会議に付さない。但し、議員二十人以上の要求があるものは、これを会議に付さなければならない。

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