第八十条 請願は、各議院において委員会の審査を経た後これを議決する。2委員会において、議院の会議に付するを要しないと決定した請願は、これを会議に付さない。但し、議員二十人以上の要求があるものは、これを会議に付さなければならない。 e-Gov法令検索で第八十条を開く ↗