条文くん法令検索 AIに質問する

国会法 第七十九条

昭和二十二年法律第七十九号法律

第七十九条

各議院に請願しようとする者は、議員の紹介により請願書を提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第七十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国会法第七十九条について教えてください」と聞く

この条文が引用された裁判例

← 第七十六条 国会法 目次 第八十条 →