条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
国会法
› 第七十九条
国会法 第七十九条
昭和二十二年法律第七十九号
法律
第七十九条
各議院に請願しようとする者は、議員の紹介により請願書を提出しなければならない。
e-Gov法令検索で第七十九条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国会法第七十九条について教えてください」と聞く
この条文が引用された裁判例
損害賠償請求事件
札幌高等裁判所 昭和53年5月24日 昭和49(ネ)299
← 第七十六条
国会法 目次
第八十条 →