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国会法 第八十三条の二

昭和二十二年法律第七十九号法律

第八十三条の二

参議院は、法律案について、衆議院の送付案を否決したときは、その議案を衆議院に返付する。

2参議院は、法律案について、衆議院の回付案に同意しないで、両院協議会を求めたが衆議院がこれを拒んだとき、又は両院協議会を求めないときは、その議案を衆議院に返付する。

3参議院は、予算又は衆議院先議の条約を否決したときは、これを衆議院に返付する。衆議院は、参議院先議の条約を否決したときは、これを参議院に返付する。

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