第五十四条の二 参議院は、国政の基本的事項に関し、長期的かつ総合的な調査を行うため、調査会を設けることができる。2調査会は、参議院議員の半数の任期満了の日まで存続する。3調査会の名称、調査事項及び委員の数は、参議院の議決でこれを定める。 e-Gov法令検索で第五十四条の二を開く ↗