条文くん法令検索 AIに質問する

国会法 第五十四条の二

昭和二十二年法律第七十九号法律

第五十四条の二

参議院は、国政の基本的事項に関し、長期的かつ総合的な調査を行うため、調査会を設けることができる。

2調査会は、参議院議員の半数の任期満了の日まで存続する。

3調査会の名称、調査事項及び委員の数は、参議院の議決でこれを定める。

e-Gov法令検索で第五十四条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国会法第五十四条の二について教えてください」と聞く
← 第五十四条 国会法 目次 第五十四条の三 →