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国会法 第五十四条

昭和二十二年法律第七十九号法律

第五十四条

委員会において廃棄された少数意見で、出席委員の十分の一以上の賛成があるものは、委員長の報告に次いで、少数意見者がこれを議院に報告することができる。この場合においては、少数意見者は、その賛成者と連名で簡明な少数意見の報告書を議長に提出しなければならない。

2議長は、少数意見の報告につき、時間を制限することができる。

3第一項後段の報告書は、委員会の報告書と共にこれを会議録に掲載する。

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