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国会法 第一条

昭和二十二年法律第七十九号法律

第一条

国会の召集詔書は、集会の期日を定めて、これを公布する。

2常会の召集詔書は、少なくとも十日前にこれを公布しなければならない。

3臨時会及び特別会(日本国憲法第五十四条により召集された国会をいう)の召集詔書の公布は、前項によることを要しない。

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(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、次の常会の召集の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

  1. 第二条及び附則第五条の規定第百四十六回国会の召集の日
  2. 第三条の規定次の常会の召集の日
  3. 第四条並びに附則第四条及び第六条の規定内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日
(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して三年を経過した日から施行する。ただし、第六章の規定(国会法第十一章の二の次に一章を加える改正規定を除く。)並びに附則第四条、第六条及び第七条の規定は公布の日以後初めて召集される国会の召集の日から、附則第三条第一項、第十一条及び第十二条の規定は公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日(その日において国会が閉会中の場合又は衆議院が解散されている場合にあっては、その日後初めて召集される国会の召集の日から起算して十日を経過した日)から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第七条第一項(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)並びに附則第二条第三項(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)、第五条、第六条、第十四条第一項、第三十四条及び第八十七条の規定公布の日
(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において、政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、令和九年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 附則第三条第四項、第五条第四項、第十条第二項、第十八条第二項、第三十九条及び第四十一条の規定公布の日
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