第五十四条の三
調査会の委員は、議院において選任し、調査会が存続する間、その任にあるものとする。
2調査会の委員は、各会派の所属議員数の比率により、これを各会派に割り当て選任する。
3前項の規定により委員が選任された後、各会派の所属議員数に異動があつたため、委員の各会派割当数を変更する必要があるときは、議長は、第一項の規定にかかわらず、議院運営委員会の議を経て委員を変更することができる。
4調査会長は、調査会においてその委員がこれを互選する。
調査会の委員は、議院において選任し、調査会が存続する間、その任にあるものとする。
2調査会の委員は、各会派の所属議員数の比率により、これを各会派に割り当て選任する。
3前項の規定により委員が選任された後、各会派の所属議員数に異動があつたため、委員の各会派割当数を変更する必要があるときは、議長は、第一項の規定にかかわらず、議院運営委員会の議を経て委員を変更することができる。
4調査会長は、調査会においてその委員がこれを互選する。