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国会法 第五十四条の三

昭和二十二年法律第七十九号法律

第五十四条の三

調査会の委員は、議院において選任し、調査会が存続する間、その任にあるものとする。

2調査会の委員は、各会派の所属議員数の比率により、これを各会派に割り当て選任する。

3前項の規定により委員が選任された後、各会派の所属議員数に異動があつたため、委員の各会派割当数を変更する必要があるときは、議長は、第一項の規定にかかわらず、議院運営委員会の議を経て委員を変更することができる。

4調査会長は、調査会においてその委員がこれを互選する。

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