条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
国会法
› 第三十五条
国会法 第三十五条
昭和二十二年法律第七十九号
法律
第三十五条
議員は、一般職の国家公務員の最高の給与額(地域手当等の手当を除く。)より少なくない歳費を受ける。
e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国会法第三十五条について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
平成二十三年東北地方太平洋沖地震等による災害からの復旧復興に資するための国会議員の歳費の月額の減額特例に関する法律 第2条
この条文が引用された裁判例
公金支出差止請求事件
金沢地方裁判所 平成22年11月30日 平成21(行ウ)3
← 第三十四条の三
国会法 目次
第三十六条 →