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国会法 第三十四条の三

昭和二十二年法律第七十九号法律

第三十四条の三

議員が、会期前に逮捕された議員の釈放の要求を発議するには、議員二十人以上の連名で、その理由を附した要求書をその院の議長に提出しなければならない。

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