(国会議員の歳費の月額の減額特例)
第二条
議長、副議長及び議員の歳費の月額は、歳費法第一条及び国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第三十五条の規定にかかわらず、歳費法第一条に規定する額からそれぞれ五十万円を減じて得た額とする。
2前項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、両議院の議長が協議して定める。
議長、副議長及び議員の歳費の月額は、歳費法第一条及び国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第三十五条の規定にかかわらず、歳費法第一条に規定する額からそれぞれ五十万円を減じて得た額とする。
2前項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、両議院の議長が協議して定める。