第二条 前条第一項の土地又は工作物で公共の用に供するため国有として存置するものは、国土交通大臣において、同項の公共団体に無償でこれを貸付し、当該土地又は工作物の維持補修に当たらしめるとともに、使用料を徴収せしめその収入に帰せしめることができる。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗