条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
› 昭和二十二年法律第二百三十一号(国が施行する内国貿易設備に関する港湾工事に因り生ずる土地又は工作物の譲与又は貸付及び使用料の徴収に関する法律)
昭和二十二年法律第二百三十一号(国が施行する内国貿易設備に関する港湾工事に因り生ずる土地又は工作物の譲与又は貸付及び使用料の徴収に関する法律)
昭和二十二年法律第二百三十一号
法律
· 条文 4 件 ·
e-Gov法令検索で開く ↗
昭和二十二年法律第二百三十一号(国が施行する内国貿易設備に関する港湾工事に因り生ずる土地又は工作物の譲与又は貸付及び使用料の徴収に関する法律)について条文くんに質問できます。
根拠条文を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
条文くんで質問する
条文一覧
第一条
第二条
第千三百一条
(処分、申請等に関する経過措置)
第千三百四十四条
(政令への委任)