第一条
国が施行する内国貿易設備に関する港湾工事により生ずる土地又は工作物は、公用又は公共の用に供するため国有として存置する必要のあるものを除くほか、国土交通大臣において、その工事の費用の一部を負担した公共団体にこれを譲与することができる。
2前項の規定により譲与する土地又は工作物は、同項の公共団体の負担した工事の費用の額に相当する価額の範囲内のものでなければならない。
国が施行する内国貿易設備に関する港湾工事により生ずる土地又は工作物は、公用又は公共の用に供するため国有として存置する必要のあるものを除くほか、国土交通大臣において、その工事の費用の一部を負担した公共団体にこれを譲与することができる。
2前項の規定により譲与する土地又は工作物は、同項の公共団体の負担した工事の費用の額に相当する価額の範囲内のものでなければならない。
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。