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昭和二十二年法律第二百三十一号(国が施行する内国貿易設備に関する港湾工事に因り生ずる土地又は工作物の譲与又は貸付及び使用料の徴収に関する法律) 第一条

昭和二十二年法律第二百三十一号法律

第一条

国が施行する内国貿易設備に関する港湾工事により生ずる土地又は工作物は、公用又は公共の用に供するため国有として存置する必要のあるものを除くほか、国土交通大臣において、その工事の費用の一部を負担した公共団体にこれを譲与することができる。

2前項の規定により譲与する土地又は工作物は、同項の公共団体の負担した工事の費用の額に相当する価額の範囲内のものでなければならない。

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(施行期日)
附則

この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日
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