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消防組織法 第四十九条 (国の負担及び補助)

昭和二十二年法律第二百二十六号法律
(国の負担及び補助)

第四十九条

第四十四条第五項に基づく指示を受けて出動した緊急消防援助隊の活動(当該緊急消防援助隊が第四十四条の三第一項の規定による指示を受けて出動した場合の活動を含む。)により増加し、又は新たに必要となる消防に要する費用のうち当該緊急消防援助隊の隊員の特殊勤務手当及び時間外勤務手当その他の政令で定める経費は、政令で定めるところにより、国が負担する。

2緊急消防援助隊に係る第四十五条第二項の計画に基づいて整備される施設であつて政令で定めるものに要する経費は、政令で定めるところにより、予算の範囲内において、国が補助するものとする。

3前項に定めるもののほか、市町村の消防に要する費用に対する補助金に関しては、法律でこれを定める。

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