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消防組織法 第四十八条 (航空消防隊が支援のため出動した場合の連携)

昭和二十二年法律第二百二十六号法律
(航空消防隊が支援のため出動した場合の連携)

第四十八条

都道府県の航空消防隊が市町村の消防機関の支援のため出動した場合においては、当該航空消防隊は、支援を受けた市町村の消防機関との相互に密接な連携の下に行動するものとする。

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