(施設整備に係る国庫補助)
第六条
法第四十九条第二項の政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
- 一消防ポンプ自動車、救助工作車、救急自動車その他の消防用自動車
- 二航空機及び消防艇
- 三救助用資機材、救急用資機材その他の消防用資機材
- 四消防救急デジタル無線設備(消防活動に係るデジタル信号による通信を行うための無線設備をいう。)その他の消防に関する情報通信を行うための施設
2法第四十九条第二項の規定により国が行う補助の割合は、前項に掲げる施設の種類及び規格ごとに総務大臣が定める基準額の二分の一とする。