条文くん法令検索 AIに質問する

戸籍法 第八十五条

昭和二十二年法律第二百二十四号法律

第八十五条

未成年後見人に関するこの節の規定は、未成年後見監督人について準用する。

e-Gov法令検索で第八十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「戸籍法第八十五条について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第八十四条 戸籍法 目次 第八十六条 →