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戸籍法 第八十四条

昭和二十二年法律第二百二十四号法律

第八十四条

未成年者の後見の終了の届出は、未成年後見人が、十日以内に、これをしなければならない。その届書には、未成年者の後見の終了の原因及び年月日を記載しなければならない。

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