条文くん法令検索 AIに質問する

戸籍法 第八十二条

昭和二十二年法律第二百二十四号法律

第八十二条

未成年後見人が死亡し、又は民法第八百四十七条第二号から第五号までに掲げる者に該当することとなつたことによりその地位を失つたことによつて未成年後見人が欠けたときは、後任者は、就職の日から十日以内に、未成年後見人が地位を失つた旨の届出をしなければならない。

2数人の未成年後見人の一部の者が死亡し、又は民法第八百四十七条第二号から第五号までに掲げる者に該当することとなつたことによりその地位を失つたときは、他の未成年後見人は、その事実を知つた日から十日以内に、未成年後見人が地位を失つた旨の届出をしなければならない。

3未成年者、その親族又は未成年後見監督人は、前二項の届出をすることができる。

4届書には、未成年後見人がその地位を失つた原因及び年月日を記載しなければならない。

e-Gov法令検索で第八十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「戸籍法第八十二条について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第八十一条 戸籍法 目次 第八十三条 →