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戸籍法 第八十一条

昭和二十二年法律第二百二十四号法律

第八十一条

民法第八百三十八条第一号に規定する場合に開始する後見(以下「未成年者の後見」という。)の開始の届出は、同法第八百三十九条の規定による指定をされた未成年後見人が、その就職の日から十日以内に、これをしなければならない。

2届書には、次に掲げる事項を記載し、未成年後見人の指定に関する遺言の謄本を添付しなければならない。

  1. 後見開始の原因及び年月日
  2. 未成年後見人が就職した年月日

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