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戸籍法 第百二十二条
昭和二十二年法律第二百二十四号
法律
第百二十二条
戸籍事件(
第百二十四条
に規定する請求に係るものを除く。)について、市町村長の処分を不当とする者は、家庭裁判所に不服の申立てをすることができる。
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家事事件手続法 第226条
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この条文が引用された裁判例
市町村長処分不服申立て却下審判に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件
最高裁判所 令和3年6月23日 令和2(ク)102
棄却
地位確認等請求事件
東京地方裁判所 令和6年2月1日 令和3(行ウ)216
認知届受理の義務付け等請求事件
東京地方裁判所 令和5年5月23日 令和5(行ウ)160
婚姻関係確認等請求事件
東京地方裁判所 令和3年4月21日 平成30(行ウ)246
婚姻関係確認等請求事件
東京地方裁判所 令和3年4月21日 平成30(行ウ)246
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