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戸籍法 第百二十三条
昭和二十二年法律第二百二十四号
法律
第百二十三条
戸籍事件(
次条
に規定する請求に係るものを除く。)に関する市町村長の処分又はその不作為については、審査請求をすることができない。
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この条文が参照している条文
第124条
この条文が引用された裁判例
認知届受理の義務付け等請求事件
東京地方裁判所 令和5年5月23日 令和5(行ウ)160
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