条文くん法令検索 AIに質問する

昭和二十二年法律第百五十九号(赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律) 第四条

昭和二十二年法律第百五十九号法律

第四条

第一条の規定に違反した者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「昭和二十二年法律第百五十九号(赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律)第四条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三条 昭和二十二年法律第百五十九号(赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律) 目次