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昭和二十二年法律第百五十九号(赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律) 第一条

昭和二十二年法律第百五十九号法律

第一条

白地に赤十字、赤新月若しくは赤のライオン及び太陽の標章若しくは赤十字、ジュネーブ十字、赤新月若しくは赤のライオン及び太陽の名称又はこれらに類似する記章若しくは名称は、みだりにこれを用いてはならない。

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(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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