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昭和二十二年法律第百五十九号(赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律)
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昭和二十二年法律第百五十九号(赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律) 第二条
昭和二十二年法律第百五十九号
法律
第二条
日本赤十字社は、
前条
の規定にかかわらず、白地に赤十字の標章及び赤十字の名称を用いることができる。
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