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農業協同組合法 第七十二条の七

昭和二十二年法律第百三十二号法律

第七十二条の七

農事組合法人(法人税法第二条第七号に規定する協同組合等に該当するものに限る。)が、組合員のその事業の利用分量の割合又は組合員がその事業に従事した程度に応じて行つた剰余金の配当に相当する金額は、同法の定めるところにより、当該農事組合法人の同法に規定する各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

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