条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
農業協同組合法
› 第七十二条の八
農業協同組合法 第七十二条の八
昭和二十二年法律第百三十二号
法律
第七十二条の八
農事組合法人の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
e-Gov法令検索で第七十二条の八を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農業協同組合法第七十二条の八について教えてください」と聞く
この条文が引用された裁判例
農地法3条に基づく所有権移転不許可処分取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成22年(行ウ)第186号)
東京高等裁判所 平成24年3月7日 平成23(行コ)243
← 第七十二条の七
農業協同組合法 目次
第七十二条の九 →