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農業協同組合法 第五十六条

昭和二十二年法律第百三十二号法律

第五十六条

発起人は、あらかじめ組合の事業及び地区並びに組合員たる資格に関する目論見書を作り、一定の期間前までにこれを設立準備会の日時及び場所とともに公告して、設立準備会を開かなければならない。

2前項の一定の期間は、二週間を下つてはならない。

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