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農業協同組合法 第五十五条
昭和二十二年法律第百三十二号
法律
第五十五条
農業協同組合を設立するには、十五人以上の農業者が、農業協同組合連合会を設立するには、二以上の組合が発起人となることを必要とする。
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この条文が引用された裁判例
組合設立不認可処分取消請求事件
福井地方裁判所 昭和44年6月13日 昭和43(行ウ)2
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