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農業協同組合法 第五十七条

昭和二十二年法律第百三十二号法律

第五十七条

設立準備会においては、出席した農業者(法人にあつては、その役員)又は組合の理事(経営管理委員設置組合にあつては、経営管理委員)の中から、定款の作成に当たるべき者(以下「定款作成委員」という。)を選任し、かつ、地区、組合員たる資格その他定款作成の基本となるべき事項を定めなければならない。

2定款作成委員は、農業協同組合にあつては十五人以上、農業協同組合連合会にあつては二人以上でなければならない。

3設立準備会の議事は、出席した農業者又は組合の過半数の同意をもつてこれを決する。

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