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農業協同組合法 第百十六条

昭和二十二年法律第百三十二号法律

第百十六条

新農協法第十一条の十六第一項の規定は、この法律の施行の際現に同項に規定する子会社対象会社以外の信用事業会社(新農協法第十一条の十七第一項に規定する信用事業会社をいう。以下この条において同じ。)を子会社(新農協法第十一条の二第二項に規定する子会社をいう。以下この条及び次条において同じ。)としている農業協同組合の当該信用事業会社については、当該農業協同組合が施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を行政庁に届け出たときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。

2前項の農業協同組合は、同項の届出に係る子会社対象会社以外の信用事業会社が子会社でなくなったとき又は信用事業会社以外の子会社となったときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。

3この法律の施行の際現に新農協法第十条第一項第二号の事業を行う農業協同組合が新農協法第十一条の十六第一項第二号に掲げる会社を子会社としている場合には、当該農業協同組合は、施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を行政庁に届け出なければならない。

4前項の規定による届出をした農業協同組合は、当該届出に係る会社を子会社とすることにつき、施行日において新農協法第十一条の十六第三項の認可を受けたものとみなす。

5新農協法第十一条の十七第一項の規定は、この法律の施行の際現に信用事業会社である国内の会社(同項に規定する国内の会社をいう。)の株式等(新農協法第十一条の二第二項に規定する株式等をいう。以下この項及び次条第六項において同じ。)を合算してその基準株式数等(新農協法第十一条の十七第一項に規定する基準株式数等をいう。以下この項において同じ。)を超えて所有している農業協同組合又はその子会社による当該国内の会社の株式等の所有については、当該農業協同組合が施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を行政庁に届け出たときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。この場合において、同日後は、当該国内の会社の株式等の所有については、当該農業協同組合又はその子会社が同日において同条第二項本文に規定する事由により当該国内の会社の株式等を合算してその基準株式数等を超えて取得したものとみなして、同条の規定を適用する。

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