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農業協同組合法 第百十七条

昭和二十二年法律第百三十二号法律

第百十七条

新農協法第十一条の十八第一項の規定は、この法律の施行の際現に同項に規定する子会社対象会社以外の会社を子会社としている農業協同組合連合会の当該会社については、当該農業協同組合連合会が施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を行政庁に届け出たときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。

2前項の農業協同組合連合会は、同項の届出に係る子会社対象会社以外の会社が子会社でなくなったときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。

3施行日前に、第十七条の規定による改正前の農業協同組合法(以下「旧農協法」という。)第十一条の十六第一項の規定により主務大臣がした認可、当該認可に付した条件又は当該認可に係る申請は、新農協法第十一条の十八第三項の規定により行政庁がした認可、当該認可に付した条件又は当該認可に係る申請とみなす。

4この法律の施行の際現に新農協法第十条第一項第二号の事業を行う農業協同組合連合会が新農協法第十一条の十八第三項に規定する認可対象会社(当該農業協同組合連合会が旧農協法第十一条の十六第一項の認可を受けて株式を所有している会社を除く。次項において同じ。)を子会社としている場合には、当該農業協同組合連合会は、施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を行政庁に届け出なければならない。

5前項の規定による届出をした農業協同組合連合会は、当該届出に係る認可対象会社を子会社とすることにつき、施行日において新農協法第十一条の十八第三項の認可を受けたものとみなす。

6新農協法第十一条の十九第一項の規定は、この法律の施行の際現に国内の会社(同項に規定する国内の会社をいう。)の株式等を合算してその基準株式数等(同項に規定する基準株式数等をいう。以下この項において同じ。)を超えて所有している農業協同組合連合会又はその子会社による当該国内の会社の株式等の所有については、当該農業協同組合連合会が施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を行政庁に届け出たときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。この場合において、同日後は、当該国内の会社の株式等の所有については、当該農業協同組合連合会又はその子会社が同日において同条第二項において準用する新農協法第十一条の十七第二項本文に規定する事由により当該国内の会社の株式等を合算してその基準株式数等を超えて取得したものとみなして、新農協法第十一条の十九の規定を適用する。

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