第百十五条 新農協法第十一条の三の二の規定は、農業協同組合等が施行日以後にする取引又は行為について適用し、農業協同組合等が施行日前にした取引又は行為については、なお従前の例による。 e-Gov法令検索で第百十五条を開く ↗