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農業協同組合法 第百十五条

昭和二十二年法律第百三十二号法律

第百十五条

新農協法第十一条の三の二の規定は、農業協同組合等が施行日以後にする取引又は行為について適用し、農業協同組合等が施行日前にした取引又は行為については、なお従前の例による。

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(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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