第百十四条
第十七条の規定による改正後の農業協同組合法(以下「新農協法」という。)第十一条の三第一項の規定は、この法律の施行の際現に同項に規定する同一人に対する信用の供与等(同項に規定する信用の供与等をいう。以下この項及び次項において同じ。)の額が信用供与等限度額(同条第一項に規定する信用供与等限度額をいう。以下この項において同じ。)を超えている新農協法第十条第一項第二号の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会(以下附則第百十九条までにおいて「農業協同組合等」という。)の当該同一人に対する信用の供与等については、当該農業協同組合等が施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を行政庁(新農協法第九十八条第一項に規定する行政庁をいう。以下この条並びに附則第百十六条及び第百十七条において同じ。)に届け出たときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。この場合において、当該農業協同組合等が、当該同一人に対して同日後も引き続き信用供与等限度額を超えて当該信用の供与等をしないこととすれば当該同一人の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがある場合その他のやむを得ない理由がある場合において同日までに行政庁の承認を受けたときは、当該農業協同組合等は、同日の翌日において新農協法第十一条の三第一項ただし書の規定による承認を受けたものとみなす。
2新農協法第十一条の三第二項の規定は、この法律の施行の際現に同条第一項に規定する同一人に対する信用の供与等の額が合算して合算信用供与等限度額(同条第二項に規定する合算信用供与等限度額をいう。)を超えている農業協同組合等及び当該農業協同組合等の子会社等(同条第二項に規定する子会社等をいう。以下この項において同じ。)又は当該農業協同組合等の子会社等の当該同一人に対する信用の供与等については、当該農業協同組合等が施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を行政庁に届け出たときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。
3第一項後段の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第一項後段中「新農協法第十一条の三第一項ただし書」とあるのは、「新農協法第十一条の三第二項後段において準用する同条第一項ただし書」と読み替えるものとする。