条文くん法令検索 AIに質問する

農業協同組合法 第十一条の二十九

昭和二十二年法律第百三十二号法律

第十一条の二十九

第十条第一項第十号の事業を行う組合は、この法律及び他の法律に定めるもののほか、農林水産省令で定めるところにより、その共済事業に係る重要な事項の利用者への説明その他の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。

e-Gov法令検索で第十一条の二十九を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農業協同組合法第十一条の二十九について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十一条の二十八 農業協同組合法 目次 第十一条の三十 →