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農業協同組合法 第十一条の二十八

昭和二十二年法律第百三十二号法律

第十一条の二十八

第十条第一項第十号の事業を行う組合は、当該組合の共済代理店が当該組合のために行う共済契約の締結の代理又は媒介につき共済契約者に加えた損害を賠償する責めに任ずる。

2前項の規定は、同項の組合が、共済代理店の委託をするにつき相当の注意をし、かつ、当該共済代理店が当該組合のために行う共済契約の締結の代理又は媒介につき共済契約者に加えた損害の発生の防止に努めた場合には、適用しない。

3第一項の規定は、同項の組合から共済代理店に対する求償権の行使を妨げない。

4民法第七百二十四条及び第七百二十四条の二の規定は、第一項の規定による損害賠償の請求権について準用する。

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